相続放棄の申述期間について

相続放棄とは

被相続人が死亡すると相続が開始し,相続人は,被相続人の一切の財産を引き継ぐことになります。その財産には,不動産や預金などのプラスの財産だけではなく,負債などのマイナスの財産も含まれます。
そのため,被相続人の財産が,プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には,相続人は,相続によって債務を負担することになり,意思に反する結果となる場合があります。

そこで,相続人が相続によって過大な債務を負うことを回避するために,法律上,「相続放棄」という制度があります。相続放棄をすると,最初から相続人ではなかったことになり,被相続人の財産を相続することはありません(民法939条)。

熟慮期間

この相続放棄ができる期間ですが,法律上,相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(これを熟慮期間といいます。)に申述する必要があります(民法915条1項)。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続人が,①被相続人の死亡等の相続開始原因事実及び②これにより自己が法律上相続人となった事実を知った時を意味します。

熟慮期間の伸長

ただ,財産内容が複雑であるなどのため,財産を調査しても相続財産が確定せず,3カ月以内に相続放棄をするかどうかの判断が出来ないという場合もあります。このような場合には,家庭裁判所に申述期間を延長する手続きを申立てることができます。

3カ月経過後に債務の存在を知った場合

では,被相続人の死亡等を知ってから3カ月以上経過した後に,被相続人に借金があることが判明した場合,相続放棄は一切できないのでしょうか。例えば,離婚により長期間疎遠になっていた父親(被相続人)が死亡し,その生活ぶりから財産は何もないと思っていたが,その1年後に,突然銀行から催告書が届き,父親が借金の連帯保証人となっていたことが分かったような場合,このような場合でも,息子(相続人)が相続放棄をすることができないと解すると,非常に酷な結果になると思われます。
この点について,以下のような判例があります。

最高裁判決昭和59年4月27日
「相続人が,相続財産が全く存在しないと信じ,かつ,そう信ずるについて相当な理由がある場合には,例外的に,相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」

要するに,相続財産を知らないことにつき,相続人に相当の理由があれば,被相続人の死亡を知ってから3カ月を経過していても,例外的に,相続放棄の申述を受理してもらえる可能性があります。
先ほどの例でいうと,相続人のもとに銀行から催告書が届いた日から熟慮期間を起算できる可能性があります。

もっとも,この「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべかりし時」の要件については,下級審において,緩やかに解釈するものと厳格に解釈するものにわかれており,近時の裁判例では厳格に解する傾向にあると言われています。以下,厳格に解釈した判例を紹介します。

高松高裁決定平成13年1月10日
「抗告人は,平成12年11月20日まで被相続人に高額の相続債務が存在することを知らず,そのことに相当な理由があるから,民法915条1項所定の熟慮期間は同日から起算すべきである旨主張する。しかし,民法915条1項所定の熟慮期間は,遅くとも相続人が相続すべき積極及び消極財産(相続財産)の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである。そして,抗告人は,被相続人の死亡をその当日に知り、それ以前に被相続人の相続財産として,宅地約68.83平方メートル,建物約56.30平方メートル,預金15万円があることを知っていたものといえるから,抗告人は被相続人の死亡の日にその相続財産の一部の存在を認識したものといえる」
と判示し,債務を知った時期ではなく,被相続人の死亡の時期から熟慮期間を起算しました。これによると,積極財産の存在を認識していれば,消極債務の存在を認識していなくても熟慮期間は進行することになります。

以上のように,相続放棄ができるかどうかについては,難しい判断が含まれていますので,弁護士にご相談ください。

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