借地上の建物購入の際のポイント

皆さんが、借地上に建てられている建物を購入する場合、借地の地主さんの承諾が必要となります。
なぜなら、建物の所有権が皆さんに移転する際に、従たる権利である土地の賃借権も皆さんのところに譲り渡されることになるのですが、法律上、賃借権の譲り渡しには賃貸人の承諾が必要とされているからです(民法612条)。

但し、建物の買主さんが上記賃借権を譲り受けても地主さんに不利となる様な事情がないのにもかかわらず、地主さんが賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所に対し、地主さんの承諾に代わる許可を求めることができ、許可されれば、地主さんの承諾を得たのと同様になります(借地借家法19条)。

また、上記のように、地主さんの承諾を得られない場合、建物の買主さんは、地主さんに対して、建物その他借地権者が権限に基づいて土地に付属させた物(例えば、物置、防火設備、門、塀)を時価で買い取ることを求めることができます(借地借家法14条)
以上

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