緑のオーナー制度弁護団

緑のオーナー制度をご存じですか?
緑のオーナー制度とは、昭和50年頃より、林野庁が、新聞紙上等で大々的に広告宣伝を行って始めた制度です。広く国民一般に出資を募り、約30年生の若年林の持分権を譲渡してオーナーになってもらい、約20~30年後に成長した山林を競売して得られた収益金を配当するという仕組(分収育林制度)を立ち上げたのです。

ところが、昭和55年以降現在に至るまで山元立木価格(森林に生立している樹木(立木)の価格)は一貫して下がり続けているのが実状です。
このような状況について十分に知りつつ、国は、勧誘時には、
「2から3%程度の利回りが期待できる」
「おおむね100㎡の木造2階建住宅に使用される木材に相当する立木を販売して得られる収入が見込まれる(一口50万円の場合)」

などと宣伝して、広く国民からの出資を募っていたのです。
しかしながら、山元立木価格が上記のような状況ですから、販売収益が出資した金額より少ない「元本割れ」のケースが相次いでいます。
現在、私を含めた大阪弁護士会所属の有史により、緑のオーナー制度の問題点を検討した上で、被害実態を把握し、国の責任を追及すべく準備を始めています。

詳しくは、下記に別途ウェブサイトをたちあげておりますので、是非ご覧下さい。
緑のオーナー弁護団HP
中嶋勝規

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