債権回収

契約を取ってきていくら仕事をやっても、代金を回収できなければ、全く意味がありません。
むしろ、仕事にかかった経費を考えればマイナスの損失が発生することにもなります。債権回収は、企業にとって利益確保のため必ず抑えるべき課題です。しかし、様々なトラブルにより債権を回収することが困難な場面も少なくありません。
当事務所は、様々な法的手段を駆使し、貴社の債権回収を強力にサポートいたします。

債権回収のポイント

債権回収を万全に行うには、緊急時において迅速な対応を行うことが必要です。
しかし、効果的な方策をとるためには、以下に例を挙げるとおり、とりうる法的手法の熟知が欠かせません。当事務所は、貴社の債権回収を効果的にサポートします。
また、債権回収のためには、平常時における事前の備えも必要不可欠です。例えば、継続的な取引先とは取引基本契約書を結んでおき、各種条項を定めておくことが債権回収の観点からは非常に重要となってきます。
当事務所は、取引基本契約書の作成についても、貴社を法的観点からサポートします。
債権回収のポイント
債権回収のポイント
債権回収の手法例-仮差押えについて
債権回収の手法例-仮差押えについて

債権回収の手法例-仮差押えについて

取引先が財産を有しているが、支払いをせず、その財産を隠そうとする恐れがある場合には、仮差押えの手法をとることが有効な場合があります。
仮差押えを行えば、取引先がその財産を第三者に処分することが事実上不可能となるため、仮差押えを行うことによって、正式裁判を待たずに、取引先から直ちに和解の申し入れがなされるケースも存在します。
仮差押えを行う場合には、保証金を積む必要がありますが、取引先に対する債権が間違いなく存在する場合には、最終的に戻ってきますので、ご安心ください。

債権回収の手法例-少額訴訟について

金額が60万円以下の金銭の支払いを求める場合に、簡易裁判所に少額訴訟を提起することができます。原則として1回の期日で審理を終えることになっているため、迅速な解決を図ることができます。
もっとも、少額訴訟の特徴として、同じ簡易裁判所での利用回数は年に10回まで、証拠調べはその場ですぐに取り調べられる証拠に限られる、相手方が拒否すれば通常訴訟に移行することがある、請求が認められる場合でも分割払・支払猶予等の判決がされることがあるなどがありますので、少額訴訟の利用に適した事案かどうかを見極める必要があります。詳しくは御相談ください。
債権回収の手法例-少額訴訟について
債権回収の手法例-少額訴訟について
債権回収の手法ー支払督促について
債権回収の手法ー支払督促について

債権回収の手法ー支払督促について

金銭の支払または有価証券、代替物の引渡しを求める場合に利用できる手続きです。相手方の住所を管轄する簡易裁判所の書記官に申立てます。書類審査のみのため、裁判所に行く必要がなく迅速な解決が図れ、手数料も訴訟の場合の半額です。
もっとも、債務者が2週間以内に異議を申し立てると、通常訴訟手続きに移行してしまうため、債務者が争うと思われる事案については利用するメリットはあまりありません。支払督促の利用に適した事案か判断する必要があるため、御相談ください。

債権回収の手法ー強制執行について

勝訴判決を得ても相手方が任意に支払わない場合は、相手方の財産を強制的に換価し、そこから債権回収する強制執行を行います。
強制執行には、主に不動産執行、動産執行、債権執行があります。債権執行の例としては、預貯金債権、売掛金債権、給与債権等を差し押さえ、債権者は第三債務者から債権を取り立てることができます。
債権回収の手法ー強制執行について
債権回収の手法ー強制執行について
債権回収の手法ー担保設定
債権回収の手法ー担保設定

債権回収の手法ー担保設定

債権回収を確実にするための方法として、担保権を設定することが有効です。担保には人的担保と物的担保があり、人的な担保としては保証、連帯保証があります。
物的担保で一般的に多いものは、取引先が所有する不動産に設定する抵当権や根抵当権です。
また、取引先が価値のある動産(在庫商品や機械類)を有する場合に譲渡担保権を設定したり、商品を売った場合に代金が支払われるまで商品の所有権を売主に留保したままにする所有権留保という方法もあります。
取引先が第三者に売掛代金債権等の債権を有している場合には、当該債権に担保権を設定する方法(債権譲渡担保)があります。取引先が代金を支払わなかった場合は、取引先の有する債権を直接回収することによって、債権回収を図ることが可能となります。

債権回収の手法例-取引先倒産

取引先が事実上倒産し、財産がないからといって、必ずしも債権回収をあきらめることはありません。
例えば、債権者取消権を行使することにより、直前に第三者に処分された資産を取り戻すことが可能な場合があります。
また、取引先が破産した場合であっても、債権回収の手段は残されているケースもあります。
例えば、売却した商品が破産した取引先から第三者に転売されているような場合には、例外的に、破産した取引先からその第三者に対する代金債権を差し押さえることができます(動産売買の先取特権)。
債権回収の手法例-取引先倒産
債権回収の手法例-取引先倒産

その他

その他 債権回収の手法は、上記手法に限らず、事案に応じた各種手法があります。事案によっては、相手方に対し、弁護士名で代金請求の内容証明郵便を発送することによって、直ちに解決するケースも少なからず存在します。まずは、当事務所まで御相談下さい。

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弁護士費用の目安

基本的に得られる経済的利益を基準としますが、事案の難易や会社の規模等様々ですので、御相談させて頂きます。目安については、こちらをご参照ください。

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