セキュリティ・トラスト(弁護士平井)

大阪弁護士会信託法研究会において報告したセキュリティ・トラストに関するレジメをアップしました。

セキュリティ・トラストとは、信託を利用して、被担保債権と担保権を切り離し、担保権の管理を被担保債権の債権者以外の者(受託者)に委ねる仕組みをいいます。従来は、担保物権の付従性との関係で、被担保債権と担保権を切り離すことについては疑義がありましたが、信託法の改正により明文上、認められました。
これにより、シンジケート・ローン等において、一人の債権者が他の債権者の債権も含めた被担保債権の担保権者となり、その担保権の管理を行うことができることとなり、担保権の一元的管理が可能となるとともに、債権の流動化にも資することとなりました。
しかしながら、民事執行法上の取り扱いや法的倒産手続きに至った場合の取り扱いについては、未だ明文上の手当てがなされておらず、解釈論に委ねられている部分が多く、このことがセキュリティ・トラストの利用を阻害しているのではないかと危惧されるところです。
詳細は、レジメをご覧ください。

弁護士平井

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