残されたペットのために(「ペット信託」)

残されたペットの世話のためにどのような対策がとれるか

ご自身が亡くなられた後,残されたペットがどうなるかについてはご心配な方も多くいらっしゃると思います。この場合,遺言により,知り合いにペットの世話を頼み,その世話の費用としてある程度まとまったお金を渡すという方法がまず考えられます。ペットの世話が条件になるので,「負担付遺贈」と呼ばれます。
もっとも,この方法による場合,ペットの飼育代として渡したにもかかわらず,自分の死後,その知り合いがつい自分の生活費などに流用してしまい,その結果,ペットの世話が放置されることを危惧される方もいらっしゃるかもしれません。

このような場合,ペットの世話までは引き受けられないが,飼育代の金銭管理であれば引き受けてもよいという親族がいれば,その親族を受託者としてある程度まとまった金額を「信託」し,その親族から実際に世話をしてくれる人に対して,毎月一定の飼育代を払ってもらうようにする信託を利用することが考えられます。さらに,信託監督人を付けて,飼育代の支給状況について報告させる仕組みを作ることにより,流用の可能性を押さえることも可能です。「ペット信託」と呼ばれる手法であり,ご興味のある方は,当事務所までご相談ください。 

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