どんな借金でも破産すると免責されるのですか。

破産法には、免責不許可事由という規定があります。ギャンブルや収入に見合わない支出といった浪費があったり、債権者を騙して借り入れをしたり、財産を隠したりした場合、免責が認められない場合があります。
ただし、免責不許可事由に該当しても、裁量で免責が許可されることもありますので、具体的な事情をもとに弁護士にご相談ください。

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