自己破産すると選挙権が無くなってしまうのですか。

自己破産しても,選挙権が無くなることはありません。

また、破産手続が開始すると、いったん破産者となりますが、免責決定(債務を弁済しなくてよくする決定)の後に、復権(破産者でなくなる)しますので、いつまでも破産者であるわけではありません。

ただ、一定の職業(警備員や保険の外交員等)については、破産者でないことが要件となりますので、このような職種の方が破産することはお勧めできません。

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