交通事故に遭った場合、どのような被害が損害として認められますか?

交通事故によって受けた損害の全てが損害として認められているわけではなく、被害者が
請求できる損害は、その交通事故から通常生じるであろう範囲内に限られます。
損害賠償請求ができる損害には、人身事故・物損事故それぞれについて、主に以下のような項目があります。 

【傷害事故の場合】
①治療関係費 
 必要かつ相当な実費が認められます。
②入院雑費
 入院1日あたりの費用が定額されています。
③交通費
 実費相当額が認められます(ただし、公共交通機関の運賃が原則であり、タクシー利用は相当性がある場合に限られます)。また、自家用車利用の場合は,ガソリン代が認められます。
④付添看護費
 医師の指示があった場合や付添看護の必要性が認められる場合に認められます。
⑤装具・器具等の購入費用
 必要かつ相当な範囲で認められます。
⑥将来の介護料
 将来にわたり介護の必要性がある場合、具体的看護の状況に応じて、相当な額が損害として認められます。
⑦休業損害
 事故により休業した期間に受け取れるはずだった休業分の損害を言います。原則として、実際に減収した金額が損害額となりますが、専業主婦の場合でも、平均賃金額を基礎とした休業損害が認められます。
⑧後遺障害による逸失利益
 交通事故による後遺障害がなければ将来得られたはずの収入などの利益のことを言います。後遺障害の程度、等級、年収等によって算定されます。
⑨慰謝料
 事故によって精神的苦痛を被ったことによる損害で、「入院・通院についての慰謝料」と「後遺障害についての慰謝料」の二つが損害として認められます。
 
【死亡事故の場合】
被害者が入院等をした後に亡くなられた場合には、亡くなるまでの
①治療関係費 
②入院雑費
③交通費
④付添看護費
⑤装具・器具等の購入費用
が損害にあたります。また、その他には、
⑥葬儀関係費用
 があります。裁判においては、150万円程度が損害として認められることが多いといえますが、実際に支出した額がこれを下回る場合は、実際に支出した額となります。
⑦逸失利益
 逸失利益とは、被害者が事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益のことを言います。年収や就労可能年数等によって算定されます。
⑧慰謝料
 死亡した被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料も損害があり、被害者本人の慰謝料は
相続人が相続のうえ請求できます。

【物損事故の場合】1
㈰修理費等
 事故により車両が破損した場合、修理が可能であれば修理費の実費が損害と認められます。ただし、修理費が事故時の車両の時価を上回る場合は、その時価が損害額となります。
自動車が全損した場合、または、修理が技術的に不可能な場合は、事故時の車両の時
価が損害額となります。車両の売却代金等があればこれを控除した額が損害額となります。
①評価損
 修理をしても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値が下落するなど、車両の経済的価値が下落する場合には、その減少分が損害と認められることがあります。
②代車使用料
 車両の修理または買換えのため代車を使用する必要性がある場合は、修理または買換えに必要な相当期間について、レンタカー代等の代車使用料が損害となります。
③休車損害
 破損した車両が営業用車両で、修理または買換のためにその期間休業せざるを得なかった場合には、営業上の損害が生じます。したがって、その車両を使用していれば得られたであろう利益が損害となります(代車使用料が認められる場合には認められません)。
④その他
 レッカー、保管料、廃車料等も損害となります。

以上、交通事故に関する主な損害の項目を挙げましたが、これ以外にも損害賠償の対象となるものもあります。また、実際に損害賠償請求できる損害は個別事案に応じて異なりますので、詳しくはご相談ください。

News一覧に戻る