暴力団排除条例

近時暴力団の不当要求に対して,住民の安全で平穏な生活の確保,社会経済活動の健全な発展を目的として,暴力団排除条例が制定されています。平成23年5月時点において,暴力団排除条例は,全国47都道府県のうち5県において施行済み,12府県において制定済みです。
 従来,暴力団からの不当要求に対しては,警察による措置として,①刑法犯での検挙(告訴・被害届),②警察官職務執行法5条による警告,制止行為,③暴力団対策法9条による中止命令が,弁護士による措置として,①弁護士名での警告,②仮処分の申立等の処置が執られましたがが,暴力団排除条例は,さらに暴力団の排除を推進するものとして活用が望まれます。
 大阪府においても,平成23年4月1日より暴力団排除条例が施行されています。
 大阪府の暴力団排除条例は,学校施設付近での事務所開所制限,暴力団に対する利益供与の禁止,暴力団事務所に使用されることを前提とした不動産の譲渡等の規制,公共工事等からの暴力団の排除等を内容としており,違反事実があった場合には,知事及び公安委員会が指導又は勧告及び公表をすることが出来ますし,暴力団事務所の開所制限に関しては,罰則が設けられています。
 この条例が有効に活用され,さらに使いやすく改正されていくことによって,住みよい街作りが進むことが望まれます。
 具体的にお困りの際は,是非弁護士にご相談ください。

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