交通事故に関するよくあるご質問
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交通事故による顔面醜状において男女に違いがありますか
Q 通勤中に交通事故で被害に遭い、顔面に大やけどを負いました。障害等級認定では、「外ぼうに著しい醜状を残すもの」として、12級の認定を自賠責により受けました。
しかし、女性であれば、7級になると聞いており、男女の別によりこのような差別を受けいれなければならないのでしょうか。
A あきらめる必要はありません。
確かに、これまで、外ぼうの醜状傷害に関する等級認定においては、男女により、以下のような差別がなされてきました。
①「ほとんど顔面全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感をいだかせる程度のもの」
男 7級 女 7級
②「外ぼうに著しい醜状を残すもの」
男 12級 女 7級
③「外ぼうに醜状を残すもの」
男 14級 女 12級
しかしながら、平成22年5月27日、労災事件につき、京都地方裁判所において、上記差別を違憲とする判決(最高裁ホームページ掲載)が出されました。
行政側は、同判決に控訴することなく同判決は確定し、厚生労働省は、平成22年度内に上記基準の見直しを目指すとの発表を行っています(厚生労働省ホームページ)。
交通事故で外貌醜状が残った男性の場合、これまでは、民事における損害賠償請求事件において、慰謝料や将来における逸失利益が女性に比べて低額にしか認められない傾向にありました。
同傾向は、上記判決や厚生労働省による上記基準の見直しにより、今後変わっていく可能性があります。また、労災を利用した場合、等級に応じて自動的に障害給付額が決定されるため(何級であればいくらといった具合に)、今後は、通勤中における交通事故の場合には、労災を利用したほうがより多くの賠償を受けられることになるかもしれません。
専門的判断を要することになりますので、御関心がある方は、当事務所宛て御相談下さい。
以上
(H22.7.14記す)
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