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給与の差押えの範囲について
現在、私は貸金業者からお金を借りていますが、最近延滞が続いており、債権者から給与を差し押さえると言われました。給与は全額差し押さえられてしまうのでしょうか。
A
1 いいえ、違います。
給与は、各支払期の4分の3に相当する金額につき差押えが禁止されています。したがって、債権者は、原則として、4分の1相当しか差し押さえることができません(民事執行法152条)。
但し、債務者の保護のために設けられた規定ですので、月額給与に関し、33万円を超える部分については全額差押えが可能です。
4分の3の金額を算出するにあたっては、給与の額面額ではなく、所得税、地方税、社会保険料を控除した手取り額を基準にします。
例えば、月20万円の手取り額の場合、債権者は5万円しか差し押さえることができず、あなたの手元には15万円が残ります。
また、月44万円の手取り額の場合、債権者は11万円を差し押さえることができ、あなたの手元には33万円が残ります。
月50万円の手取り額の場合、債権者は17万円を差し押さえることができ、あなたの手元には33万円が残ります。
手取りで月44万円以上ある人については、一律、33万円が手元に残ることとなります。
2 以上からすると、あなたの月の手取り額が12万円しかなかった場合でも4分の1が差押え可能となる結果、あなたの手元には9万円しか残らないといった事態も想定されます。
このような場合には、申立てにより、差押え禁止範囲の拡張が認められる場合があります(同法153条)。
3 なお、生活費や養育費の支払いを求めて、給与を差し押さえる場合、上記差押禁止の範囲を考えるにあたっては、扶養等を受けるべき者の必要生計費も含まれていること等を考慮して、4分の1しか差押えできないのではなく、例外的に、2分の1を差し押さえることができるとされています。
以上
(H23.2.19記す)
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